ハリウッドのスタジオに“待った”をかける? AIが作成した芸術作品の著作権保護を判決で認めず

写真: ©DEVRIMB

脚本家ストに突入して100日以上が経過し、スタジオが生成AIに脚本執筆を任せる恐れが増大している。しかしながら、知的財産法は長らく人間が創造した作品のみに著作権を与えてきた。現在、その姿勢がすぐに変わることはなさそうだ。

米連邦判事は18日、米国著作権局の「AIが作成した芸術作品は、著作権保護対象ではない」という認定を支持した。ベリル・ハウエル地区判事によって、著作権法は“人間の手を必要としない新たなテクノロジーが作り出す作品を保護する範囲には及ばない”との判決が下されることとなった。判決理由では、「人間が著作者であることが、基本的な必要条件」と強調するに至った。

AI生成作品の保護を主導するImagination Enginesのスティーヴン・セイラー氏は2018年、AIシステム「クリエイティブ・マシン」を“A Recent Entrance to Paradise”というアート作品の単独作者としてリストに記載。著作権局は“人間の思考と創造的感情のつながり”が保護の重要な要素であることから、その場で申請を拒否した。

セイラー氏は、当局の拒否と“人間が著作者でなければならない”という条件に異議を唱え、訴えを起こした。同氏は、マシンの所有者にいかなる所有権も付与し、基準を満たす限りはAIを著作者として認めるべきだと主張。また、当局の拒否は“恣意的で法に則っておらず”、行政手続法に違反するとした。訴訟の論点は、コンピューターが単独で生成した作品が著作権法による保護に該当するのか?だった。

ハウエル判事は、著作権法はあくまで“人間による創作物のみが保護対象”で、“時代に適合するように意図されている”と強調。また「人間の創造性が新たなツールなどを介して変化したとしても、著作物性の中心は人間のクリエイティビティにある」という一貫した理解について示し、「問題となっている作品への人間の関与、創造的な支配こそが、結論への鍵となった」と述べた。

これまでも、著作権者をめぐる裁判では同様の判決が下されてきた。ハウエル判事は今回の判決で、控訴裁がサルが撮影した写真の著作権を認めなかった過去の判例を引用。さらに、“個々の人間が創造に携わることを促進するもの”だとする著作権法の目的についても掘り下げた。「人間の創作行為は、アメリカにおける著作権の中心。法は、人間でない者を想定していない」

著作権局は今年3月、AI生成作品のほとんどは著作権保護対象ではない一方、AIを一部利用したものについては、場合によって認めると明らかにした。AIの助けを借りた作品の申請について、“完成した作品がオリジナルの著作成果物の要素を持つような創造的なやり方で人間が選択を行った場合”において著作権主張を支持するとしている。

※今記事は要約・抄訳です。オリジナル記事はこちら

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